久留米市議会 2020-11-27 令和 2年第6回定例会(第1日11月27日)
人事院は、民間準拠を基本にすると言いますが、民間で戦っている労働組合の目標は公務員並みの賃金です。これでは賃金の引下げ競争になり負のスパイラルに陥るのではないかと危惧します。 コロナ禍で経済を立て直すためには、働く人たちの賃上げと安定した雇用の拡大こそが必要なのではないでしょうか。そうしてこそ、消費も引き上がり経済も上向きになると思います。
人事院は、民間準拠を基本にすると言いますが、民間で戦っている労働組合の目標は公務員並みの賃金です。これでは賃金の引下げ競争になり負のスパイラルに陥るのではないかと危惧します。 コロナ禍で経済を立て直すためには、働く人たちの賃上げと安定した雇用の拡大こそが必要なのではないでしょうか。そうしてこそ、消費も引き上がり経済も上向きになると思います。
もともと公務員給与は民間準拠の賃金でありますから、その上に更なる減額、これは絶対にやるべきではないと考えますけれども、答弁を求めます。 ○議長(村上幸一君) 総務局長。 ◎総務局長(高松浩文君) 議員御指摘のように、東日本大震災の影響によりまして、国からの給与削減の要請、それから、地方交付税の削減という事実を重く受けとめて、苦渋の決断で給与カットしたというお話は聞いています。
人事院の給与の勧告は、国家公務員の給与水準を民間企業の給与水準と僅少させること、民間準拠を基本に行っています。 糸島市では、過去から現在に至るまで、市長、三役、議員の期末手当の支給率については、国の特別職職員に準拠して改定をしてきた経緯があり、そのため、過去、平成22年には一般職、期末勤勉、4.15月を3.95月、0.2月分です。
人事委員会の給与勧告制度は、地方公務員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられているもので、本市職員の給与水準を社会一般の情勢に適応させるよう、市内民間事業所の従業員の給与水準との均衡を図ること、いわゆる民間準拠を基本に勧告を行う制度です。
人事院の給与の勧告は、職員に対し社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準を民間企業の給与水準と僅少させること、えー民間準拠であります、を基本に行っています。 糸島市では、今までも市長と三役及び議員の期末手当の支給率については、国の特別職職員に準拠して改定をしてきました。
人事委員会の給与勧告制度は、地方公務員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられているもので、本市職員の給与水準を社会一般の情勢に適応させるよう、市内民間事業所の従業員の給与水準との均衡を図ること、いわゆる民間準拠を基本に勧告を行う制度です。
人事委員会の勧告制度は、地方公務員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられているものであり、本市職員の給与水準を社会一般の情勢に適応させるよう、市内民間事業所の従業員の給与水準との均衡を図ること、いわゆる民間準拠を基本に市長と議会に対し勧告を行う制度です。
民間準拠が原則の公務にもこうした制度を適用してもいいはずです。しかし、今回の会計年度任用職員の任期は会計年度の範囲内とされ、法律で1年と定められることになります。10年以上同じ仕事にあり、同じ人が正規職員と変わらぬ業務についている実態があります。 これまで法の趣旨に反して正規の職を臨時で代替えしてきた部分については、正規職員、常勤職員の任用で対応する道筋を残すべきと考えますが、見解を伺います。
54 ◯市長(高島宗一郎) 職員給与につきましては、地方公務員法の趣旨を踏まえまして、これまで民間準拠を基本に行われている人事委員会の勧告を尊重し、国及び他の地方公共団体の状況等を総合的に勘案して決定してきたところでございます。この勧告は、職員の給与水準等の適正さのよりどころであると考えておりまして、今後とも適切に対処していきたいと考えております。
人事委員会の勧告制度は、地方公務員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられているものであり、本市職員の給与水準を社会一般の情勢に適応させるよう、市内民間事業所の従業員の給与水準との均衡を図ること、いわゆる民間準拠を基本に市長と議会に対し勧告を行う制度です。
117 △ 公務員の給与水準については、市役所に優秀な人材を確保するという観点も必要であるが、市民が納得する水準にすることも必要であることから、民間準拠としている。
[答弁] 給与関係であれば、原則民間準拠となっており、原則に照らして適正か、勤務条件であれば、国や他都市との均衡がとれているかといった観点で内容を吟味して意見を述べている。
本市におきましても人事委員会の勧告、報告を尊重することで、民間準拠を実現してきたところでございます。また、あわせまして国や他都市との均衡を図ることで、市民の理解と納得を得られる適正な給与水準の維持に努めてきたところでございます。
なお、国におきましては、国家公務員給与について昨年度から給与減額支給措置がなされておりますが、人事院は民間準拠による給与水準の改定とは別に、東日本大震災に対処するため、本年度末までの間、臨時特例として行われていることを踏まえまして、減額前の給与額に基づいて官民比較を行っております。
これはもう公務員しかりでありますし、公務員の給与の引き下げは民間準拠ということでありますから、まずは民間が非常に景気の低迷する中で一定賃金を削減せざるを得ない。そういう中からいろんな影響が出てきていると。
今回、福岡市人事委員会は、民間準拠を理由に4年連続となる給与引き下げを勧告しました。そもそも人事委員会は公務員が労働基本権を剥奪された代償措置の役割を担っているのであって、マイナス勧告などあり得ません。しかしながら、市長はこれを受けて、平均年間給与で3万8,000円の引き下げと住居手当の月額500円の引き下げの提案をしたのであります。
議案第154号について、委員から、給与改定による地域経済への影響について、業務内容による賃金の決定での市民の理解について、職員の人員配置と市民サービスの低下について、民間準拠の調査対象となる事業所の規模及び対象者の割合等について質疑があり、当局から、給与改定による地域経済への影響については、職員の所得が減る分、職員の消費活動が減退するという意味でのマイナス効果はあると認識している。
給与決定の一番の根拠は民間準拠としていますが、初任給については格差が解消されておらず重大な問題です。民間の大卒初任給19万5,596円に対して、本市の大卒初任給は18万559円で、1万5,037円の差になっており、こうした状況は平成14年度から8年間も放置されています。若い優秀な人材を確保するためにも、これだけの官民格差は放置できません。早急な改善を行うべきです。答弁を求めます。
人事院総裁談話に、民間準拠により、国家公務員給与を適正に決定することは、職員の努力や実績に報いるとともに、人材確保にも資するとありますけれども、東日本大震災の未曾有の国難に対して、復旧・復興に全国各地の公務員が被災地に派遣をされ、日々奮闘している中での給与引き下げが、果たして職員の努力や実績に報いているのでありましょうか。
いつも人事院の勧告は民間準拠という唯一の根拠で行われているわけですが、今回の調査が東北3県除いて1万500社、43万人程度の民間給与と比較をして調査したということのようです。今回、今言いましたように、月額の0.2平均ですね。一時金は据え置きということだと思うんですが、この調査によると、一時金、期末手当が、民間平均が3.99月、正確に言うと3.87月ということなんですね。